手数料規程

確認検査手数料規定

(適用範囲)

第1条 この確認検査手数料規程は、㈱鹿児島建築確認検査機構が建築基準法第77条の18から第77条の21までの規定に定める指定確認検査機関として行う確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定に関する業務の実施について定めた確認検査業務規程第51条の確認検査手数料について定める。

(確認検査手数料の額)

第2条 確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定に係る業務手数料の額は、別記のとおりとする。

(建築物の移転・用途変更・模様替え等の手数料の額)

第3条 建築物の移転、若しくは大規模の修繕、模様替え、又は用途の変更をする場合は、当該移転、修繕、模様替え又は、用途の変更に係る部分の床面積の二分の一とする。

(計画変更等の確認手数料の額)

第4条 確認を受けた建築物の計画を変更して、建築物を建築する場合で、機構以外の確認検査機関及び建築主事から当該変更に係る直前の確認を受けている場合は、当該建築に係る床面積の確認手数料とする。         2 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認を、当機構から受けている場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一とする。但し、床面積の増加する部分にあっては、増加する床面積を加算する。

(検査に係る出張費)

第5条 検査のため確認検査員等が出張する場合は、確認・検査手数料の額に機構が別に定める「検査に係る交通費」により計算した額の交通費を加算する。

(申請数料及び出張費の増額又は減額)   

第6条 機構は確認・検査等が効率的に実施できる場合又は非効率的な場合において、金額の変更をする事が必要と認める場合に、申請手数料・出張費を増額又は減額することができる。

(確認・検査手数料の収納)

第7条 機構は申請者から確認・検査等の申請があった場合は、業務の契約後速やかに確認・検査手数料を収納する。また、構造適合性判定に係る手数料については、適合判定機関に判定を求める前までに収納するものとする。

(確認・検査手数料の返還)

第8条 収納した確認・検査手数料は返還しない。ただし、機構の責に帰すべき事由により、確認・検査が実施出来なかった場合は、申請者に返還する。また、構造適合性判定に係る手数料については、判定機関に判定を求める前に取り下げがあった場合は、適合判定機関の手数料を返還するものとする。

(附則)

この規則は、平成27年 6月 1日から施行する。 平成27年 12月 1日改定

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