業務約款

確認・検査業務約款

(契約履行)

第1条 建築主(以下「甲」という。)及び株式会社鹿児島建築確認検査機構(以下「乙」という。)は、建築基準法(以下「法」という。)並びにこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び株式会社鹿児島建築確認検査機構の「確認検査業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。

(債務)

第2条 甲は、乙への建築確認申請書及び添付図書について事実に相違ないことを記載しなければならない 2 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を業務期日までに行なわなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない
4 甲は、引受承諾書に定められた額の手数料等を、納入期日までに納めなければならない。
5 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲において、対象建築物等の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
6 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等、及びその敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
7 甲は、乙の確認業務において、対象建築物等の計画に関し、乙がなした建築関係法令への不適合の指摘に対し、速やかに図面の訂正その他必要な措置をとらなければならない。

(業務期日)  

第3条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。   イ 確認審査業務は、原則として、法第6条第1項第一号から第三号までに係るものにあっては、受理した日から35日以内、合理的な理由がある場合にあっては、最長70日以内に行う。
第四号に係るものにあっては、受理した日から7日以内、消防同意を必要とする場合は、14日以内に行う。
ただし、規程に定める休日並びに補正に要した期間は除く。
 ロ 中間検査業務は、特定工程工事終了日又は検査の引受を行った日のいずれか遅い日から3日以内とする。
  ハ 完了検査業務は、完了検査工事が完了した日又は検査の引受を行った日のいずれか遅い日から7日以内とする。
2 乙は、甲が前条第4項から第6項まで及び第5条第1項に定める債務を怠った時その他乙の責に帰することができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合は、甲に対してその理由を明示のうえ業務期日の延長を申し出ることができる。業務期日の延長その他の必要事項については、甲乙協議して定める。

(納入期日)

第4条 甲は、確認・検査手数料を引受承諾時から業務終了までの間に納入しなければならない。但し構造適合性判定が必要な申請については、確認申請引受承諾時に納入しなければならない。  2 甲は、前項の納入時期までに納入できない特別な事由がある場合は乙の承認をうけ、乙が指定する時期までに納入することができるものとする。

(確認審査中の計画変更)

第5条 甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により対象建築物等の計画を変更する場合は、速やかに乙に変更部分の確認関係申請書類を提出しなければならない。 2 前項の計画変更が大規模なものにあっては、甲は、当初の計画に係る確認の申請を取り下げ、別件として改めて乙に確認を申請しなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第6条第2項の契約解除があったものとする。

(甲の解除権)

第6条 甲は次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 一 乙が正当な理由なく、業務期日までに業務を完了せず、又その見込みがない場合。
二 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催促してもなお是正されないとき。
2 前条に規定する場合の他、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項に基づく契約解除の場合、甲はその契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めを負わないものとする。
4 第1項に基づく契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項に基づく契約解除の場合、乙は、手数料を甲に返還しない。

(乙の解除権)

第7条 乙は、甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催促してもなお是正されないときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 2 前項に基づく契約解除の場合、乙は、手数料を甲に返還しない。また乙はその契約解除によって甲に生じた損害についても、その賠償の責めを負わないものとする。

(計画の特定行政庁への通知)

第8条 乙は、この契約を締結した後、対象建築物の計画の概要を、必要に応じて建築場所を所轄する特定行政庁へ通知する。 2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めを負わないものとする。

(秘密保持)

第9条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(損害賠償)

第10条 甲及び乙は、この契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。 ただし、その賠償額の上限を申請手数料の10倍までとする。

(別途協議)

第11条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙誠意を持って協議の上定めるものとする。

(附則)

制定 平成27年6月1-日

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