住宅省エネルギー性能証明書発行

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 令和4年度税制改正において、租税特別措置法の一部が改正され、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下、ZEH水準省エネ住宅という)およびエネルギー消費性能向上住宅(以下、省エネ基準適合住宅という)の新築取得等を行った場合、住宅ローン税額控除の特例「住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置」の対象とされました。
 上記の借入限度額の上乗せ措置等を証明する書類の「住宅省エネルギー性能証明書」の発行業務を、当機構では、その証明書の発行業務を令和5年11月1日から行います。

業務区域

鹿児島県全域

業務範囲

鹿児島県内に建築される建築確認を要する新築の住宅で、一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が建物全体の1/2以上)であリ、省エネルギー性能基準を満たし、適切な工事監理報告書等により竣工確認ができるもの